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選挙運動(せんきょうんどう)とは、公職選挙法上、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることと一般に解されている。 日本では、公職選挙法上の「選挙運動」の概念について、総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると解している〔たとえば『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第13次改訂版』p.172参照。また旧自治省時代の新党さきがけの質問に対する回答も参照〕。これは、大審院の1928年(昭和3年)1月24日判決、1929年(昭和4年)9月20日判決、最高裁1963年(昭和38年)10月22日決定を根拠とするものである。 一般に『選挙運動』とは、「公職選挙法上、後援会活動等の『政治活動』も含まれる為に、一概に定義することは困難である。また選挙運動には、『選挙活動』との部分が含まれ、実際の選挙活動期間(投票日の1ヶ月前から)を呼称する」との観点から、「(一)次期、または、それ以後の選挙に立候補する為の間と、(ニ)実際に立候補者と成った時の活動」に区分される〔参照:公職選挙法 第十四章の三『政党その他の政治団体等の選挙における政治活動』〕。 ==日本における選挙運動の特徴== 日本では、戸別訪問が禁止されていることや正規の選挙運動期間が諸外国に比べ短いこと、公明党や共産党を除いて組織政党が未発達であるため個人単位の後援会が中心となって選挙運動が行われているなどの特徴がある。 まず、日本で戸別訪問が禁止されていることから、自動車による候補者の氏名の連呼による選挙運動が行われていることが大きな特徴である。さらに、正規の選挙運動期間が諸外国に比べ非常に短いため、政治活動という形で実質的な「選挙運動」が行われてきたという経緯もある。例えば、選挙告示前において、候補者と候補者の所属する政党の中で著名な者(党首等)と連名の政党名義の演説会の告知という形で政治活動用ポスターとして掲示されるのがその一例である。ほかにも、後援会活動として後援会への勧誘を名目とする戸別訪問や討議資料(公約ではない)という形で頒布されるビラ・リーフレットや政党機関紙の号外形式で発行されるビラの頒布などの形式での政治活動が行われている。なお、これらの運動においては、公約という言葉や候補者という肩書きを使ってはいけないという制約が存在する。告示前の政治活動が事実上選挙運動に近いものが行われるなど非公式な形での選挙運動は実施されているが、このような形の選挙運動規制が果たして適切であるかどうかについては、なお議論が必要であろう。 日本における票の買収については、かつてのようにあからさまに多数の選挙人に現金等を配るという形態は少なくなったが、最近では、票の取りまとめという形で町内会の会長や役員等に現金や飲食の提供、選挙運動に従事する報酬として金銭やその他の財産上の便宜を図るといった形に対する摘発が多いようである。 日本における選挙運動の形態としては、公明党や日本共産党を除いて党員組織が未成熟であることから、候補者個人および後援会を中心に選挙運動が行われている。まず組織固めとしてあいさつ回りや名簿集め等を公示(告示)前から行い、必要に応じて決起集会等を行い、政治活動用ポスターの掲示の依頼等を行う。公示(告示)が行われ選挙戦に入ると、その日のうちに、手配した人でポスターを貼り終え、選挙運動用自動車によって候補者の氏名を連呼して、選挙区を回る。なお、選挙運動用自動車に乗車している運動員を通称ウグイス嬢と呼ぶ。支持者に対しては電話や葉書で票固めを行う。さらに、候補者は各種団体へのあいさつ回りをする。そして、投票日を迎えるというのが典型的な選挙運動の形態である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「選挙運動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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