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遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)〔。一般的には、忘れ物、落し物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。なお、所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない〔。 == 日本法における遺失物 == 遺失物の扱いについては民法及び遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)による。このうち遺失物法は2006年に全面改正されたものである(旧法は明治32年3月24日法律第87号)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遺失物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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