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遺棄化学兵器問題(いきかがくへいきもんだい)とは、他国領域に遺棄されたとされる化学兵器(毒ガス)の処理に関する国際問題である。化学兵器禁止条約の成立により、同意なく他国領域に遺棄した化学兵器の処理が、遺棄国に義務付けられている。同条約に該当する遺棄化学兵器として、中国に存在する旧日本軍の化学兵器、イタリア及びパナマに存在するものが申告されている。遺棄の事実や処理事業の運営を巡って問題となっているものがある。 == 概要 == 第一次世界大戦で大々的に使用された化学兵器は、1925年のジュネーヴ議定書で使用が禁止されたが、研究や製造までは禁止されていなかった。そのため、以後も各国の軍が化学兵器を保有し、使用こそ限定的であったものの世界中で実戦配備されていた。一部は占領地などの他国領域にも持ちこまれ、部隊の撤収後そのまま現地に残されてしまう例も生じた。不十分な管理状態で放置された化学兵器は、容器の腐食などで化学剤が漏れ出して住民に健康被害をもたらす危険があった。通常の弾薬に比べて廃棄処理に特別な技術などを要する難点もあった。 1980年代に化学兵器の保有や開発まで禁ずる化学兵器禁止条約(CWC)の交渉がジュネーヴ軍縮会議で始まると、こうした遺棄化学兵器の処理についても議題として取り上げられた。1987年に中国の代表がジュネーヴ軍縮会議で、遺棄化学兵器の遺棄国の責任について初めて言及した〔内閣府遺棄化学兵器処理担当室「中国における遺棄化学兵器問題について 」(リンク切れ)〕〔内閣府遺棄化学兵器処理担当室 「遺棄化学兵器処理事業の経緯 」(2010年8月25日閲覧)〕。日中間の2国間交渉・共同調査なども並行して行われながら、1992年に遺棄国の責任が盛り込まれた条約草案が採択され、翌年に各国により署名された。 1997年に発効した化学兵器禁止条約は、1925年1月1日以降に他国の領域に同意なく遺棄された化学兵器(老朽化して使用不能となったものを含む)について「遺棄化学兵器」と定め(2条6項)、現存地の管理国だけでなく、遺棄を行った国にもその廃棄を義務付けている(1条2項、3項)。処理ルールは検証付属書第4部(B)が規定しており、遺棄を行った国が全ての必要な資金や技術などを提供し、遺棄された国は遺棄化学兵器の廃棄に協力する。遺棄化学兵器が存在する場合には、締約国は速やかに化学兵器禁止機関(OPCW)に申告すべきとされている。原則として発効から10年以内の廃棄処理が求められる。 2009年までに中国・パナマ・イタリアに存在するものについて遺棄化学兵器として申告がされている。ほかにヨーロッパ各地では第一次世界大戦中に6600万発(化学剤12万4千トン)の化学兵器が実戦使用され、不発弾などが各地に残存しているが、こちらは1924年以前に「遺棄」が発生しているため、当該領域の管理国がそれぞれ処理することになる。また、公式な申告には至っていないが、エチオピアは、第二次エチオピア戦争などでイタリア軍が使用・遺棄した化学兵器が存在する可能性があると主張している〔Ministry of Trade and Industry of Ethiopia : Chemical Industries Support and Chemical Convention Implementing Department (2011年10月2日閲覧)〕。 申告済みの遺棄化学兵器の処理については、パナマのものに関して、遺棄をしたとされるアメリカが処理を拒んでいる。また、中国のものについても、日本政府は中国政府と協力して処理事業を進めているが、条約上の遺棄化学兵器には当たらないのではないかとの指摘や、巨額の費用を要する事業の方式についての批判が日本国内に存在している(詳細後述)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遺棄化学兵器問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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