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遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。 *民法について以下では、条数のみ記載する。 == 概要 == === 遺留分制度の趣旨 === 民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遺留分」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Legitime 」があります。 スポンサード リンク
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