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遺言の方式の準拠法に関する法律(いごんのほうしきのじゅんきょほうにかんするほうりつ)とは、要式行為である遺言について、その形式的成立要件すなわち方式の準拠法について定めた日本の法律である。 国際私法の統一を目的とする機関であるハーグ国際私法会議による遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(1961年10月5日発効)を、1964年6月3日に日本が批准したことに伴い制定されたものであり、遺言を方式上なるべく有効にしようとする立場に立脚し制定されている。 == 送致範囲 == === 原則 === 遺言に関する問題の取扱いについては、遺言の内容の問題と、遺言の成立及び効力の問題が区別されるが、本法は、後者の問題(遺言の成立及び効力)のうち、遺言の形式的要件すなわち方式を対象とする(第1条)。例えば、方式の種別の問題(自筆証書遺言、公正証書遺言など)、遺言書の字句の訂正の方法、遺言書への署名などが対象となる。 ただし、遺言の方式に関するものか否かという問題、すなわち性質決定につき疑義が生じることを防止するため、以下の事項についても方式に含まれることが明記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遺言の方式の準拠法に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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