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遺跡調査会 : ミニ英和和英辞書
遺跡調査会[いせきちょうさかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

遺跡 : [いせき]
 【名詞】 1. historic ruins (remains, relics) 
: [せき, あと]
 【名詞】 1. (1) trace 2. tracks 3. mark 4. sign 5. (2) remains 6. ruins 7. (3) scar 
調 : [ちょう]
 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo
調査 : [ちょうさ]
  1. (n,vs) investigation 2. examination 3. inquiry 4. enquiry 5. survey 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

遺跡調査会 : ウィキペディア日本語版
遺跡調査会[いせきちょうさかい]
遺跡調査会(いせきちょうさかい)とは、主として地方公共団体が、開発者、施主といった工事のために遺跡を破壊せざるをえない原因者の要望により、原因者が負担した遺跡の発掘調査による記録保存費用によって設立される任意団体の名称のひとつである。似た性格のものとして発掘調査団とよばれるものなどがあるが、「遺跡調査会」は地方公共団体が臨時に設置する任意団体の名称に使用され、しばしば遺跡名を冠する場合が多い。
==原因者負担の発掘調査==
以前は、文化庁の通知によって、文化財保護法第98条の2第3項(現行第99条第3項)が、原因者負担の根拠と位置付けられてきた。これは河川法などにみられる原因者負担の法理を援用しているものであった。
しかし条文上に原因者負担金としての明記がないために、たびたび訴訟がおこされてきた。府中市埋蔵文化財費用負担事件(東京高裁昭58(ネ)1498号昭和60年10月9日民三部判決、第1審;東京地裁昭54(ワ)10034号昭和58年5月26日判決)の判例では、府中市遺跡調査会の受けた費用については、第57条の2第2項(現行第93条第2項)による文化庁長官の指示によるものとした。平成10年(1998年)9月29日付け文化庁次長による都道府県教育委員会教育長あての「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)」、いわゆる平成10年(1998年)の「円滑化通知」によって、文化財保護法第57条の2第2項(現行第93条第2項)として位置付けた。しかし、「原因者負担の発掘調査」という呼び名が定着している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「遺跡調査会」の詳細全文を読む




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