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郡会(ぐんかい)は、明治時代に日本の地方公共団体に置かれた議会の一つ。 郡会議員は選挙等により選ばれた郡会の議員をさす。 == 概要 == 日本の行政制度としての郡は大区小区制によりいったん廃止されたが、1878年(明治11年)の郡区町村編制法により復活した。しかしこの時点で議会的な機関を持たなかった郡は地方公共団体たりえず、単なる行政区画でしかなかった。 1890年(明治23)5月制定の郡制によって郡には議会が設置された。これにより郡には郡会と郡参事会がおかれ、地方公共団体の性格が付与されたが、府県制の前提である郡制が、郡の分合問題などから施行できず、明治24年中に郡制、府県制の施行をみたのは全国で9県に留まり、東京・大阪・京都・神奈川・岡山・広島・香川の三府四県は、府県制が全面改正された明治32年までついに施行できなかった。 郡会は、町村会において選出された議員と大地主の互選による議員(前者の三分の一以下)により構成され、議長は郡長であった。議員の任期は前者が六年で三年ごとに半数改選、後者は任期三年であった。なお、大地主とは、郡内で町村税の賦課をうける所有地の地価総計が一万円を超える者とされた。第1回郡会議員選挙は1896年(明治29年)7月に行なわれた。 1899年(明治32年)に郡制が改正されて、郡会議員選挙は国税3円以上納付の有権者の直接選挙となり、また大地主議員制は廃止されその定数は町村に配分された。 郡会は、県会や町村会以上に地方有力者(地主)中心となっており、また、郡長が議長であることや議員に町村議員などの兼職者が多く、独自の「自治」的施策が議論される可能性はきわめて少なかった。 日露戦争の後頃から郡制廃止の問題が起こり1921年(大正10年)4月12日に原敬内閣は郡制廃止を実施し郡会は1923年(大正12年)に、郡役所と郡長は1926年(大正15年)に廃止となった。以後郡は単なる地理的名称として残ることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「郡会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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