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郡代(ぐんだい)とは室町時代から江戸時代にかけての幕府・諸藩に置かれた職名。郡奉行(こおりぶぎょう)とも。 時代によって厳密な意味合いは異なるが、一般には、その土地の領主に代わって徴税・司法・軍事等の職務を、郡といった広い単位で担当した地方行政官、すなわち郡単位の代官(郡奉行なら奉行)のことを指す。 == 室町・戦国期の「郡代」 == 中世の郡代は鎌倉時代に郡を単位として軍事・警察権を行使していた守護代(在京守護が現地に派遣した代官)が室町時代に入り、租税関係(年貢の徴収)も行うようになったことに始まる。一般的には守護代の支配を受けて郡単位で支配した代官を郡代・郡奉行と呼んでいたが、守護代そのものを郡代・郡奉行と呼ぶ場合もある。支配地域は1~2郡であった。 戦国期には守護をはじめとする地域勢力が一国以上の領域を支配する戦国大名が出現し、戦国大名の領国は本国と新規に獲得した分国により形成された。戦国大名の領域支配は、東国においては相模国の後北条氏や甲斐国の武田氏において「郡代」の存在が確認され、後北条領国においては「郡」単位で公事収取が行われ、やがて群代支配が支城制に展開していく過程が指摘されている〔池上裕子「後北条氏の公事について」『戦国時代社会構造の研究』1983年〕。 一方で、戦国大名の支配領域は一様ではなく本国と分国の地域的背景や自立的な国衆の存在、支配領域となった時期の差異などにより多様性があり、郡司支配や支城制による均一支配でなかった点も指摘され、後北条領国においては公事賦課・収取のための地域区分である「郡」のほか知行単位としての「領」が存在し、「領」単位で軍事指揮権を司る城代が郡代の権限を兼任していたことも指摘されている〔黒田基樹『戦国大名北条氏の領国支配』1995年〕。 武田領国においては後北条領国と同様に城代が郡代を兼任し諸役賦課・収取権と軍事指揮権を兼ねていることが指摘され、一方で郡代(城代)は郡域全体を掌握しておらず支城領の管轄外地域におついては郡担当の奉者が存在していたと考えられている〔平山優「戦国大名武田氏の領国支配機構の形成と展開-川中島四郡支配を事例として-」『山梨県史研究』2号、1994年、同「戦国大名武田氏の海津領支配について-城代春日虎綱の動向を中心に-」『甲斐路』80号、1994年、同「戦国大名武田氏の筑摩・安曇郡支配について」『武田氏研究』15号、1995年〕。一方で、武田領国においては地域支配に複数の奉者が関与している点から「郡代」・郡担当奉行の存在を否定する指摘も見られる〔柴辻俊六「領国諸城と領域支配」『戦国期武田氏領の展開』2001ほか。〕。 『甲陽軍鑑』においては「郡代」の記述が見られるが、文書上においては武田領国の初期形成過程において城将を兼ねた「郡司」の存在が確認され、その位置づけが検討されている〔丸島和洋「戦国大名武田氏の領域支配と「郡司」-信濃国諏訪郡支配を事例として-」『史学』75巻、2007〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「郡代」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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