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郵便法(ゆうびんほう、昭和22年12月12日法律第165号)は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第11条) * 第二章 郵便の役務 * 第一節 郵便物(第12条―第27条) * 第二節 郵便に関する料金の支払(第28条―第30条) * 第三節 郵便物の取扱い(第31条―第43条) * 第四節 郵便物の特殊取扱(第44条―第49条) * 第五節 損害賠償(第50条―第57条) * 第三章 郵便認証司(第58条―第66条) * 第四章 雑則(第67条―第75条) * 第五章 罰則(第76条―第92条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「郵便法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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