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郵便貯金法(ゆうびんちょきんほう、昭和22年11月30日法律第144号)とは、郵便貯金に関して規定している日本の法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法や簡易生命保険法などとともに廃止された。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条~第6条) * 第2章 - 業務に関する通則(第7条~第31条の3) * 第3章 - 通常郵便貯金(第32条~第44条) * 第4章 - 積立郵便貯金(第45条~第51条の2) * 第5章 - 定額郵便貯金(第52条~第57条) * 第6章 - 定期郵便貯金(第58条・第59条) * 第7章 - 住宅積立郵便貯金(第60条~第63条) * 第8章 - 教育積立郵便貯金(第63条の2~第63条の4) * 第9章 - 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条~第69条) * 第10章 - 雑則(第70条~第75条) * 第11章 - 罰則(第76条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「郵便貯金法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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