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都市計画マスタープラン(としけいかくマスタープラン)とは、1992年(平成4年)の都市計画法改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(法第18条の2)のことである(略して「都市マス」または「市町村マス」)。単にマスタープランと呼ばれることもある。 この他に都道府県が定める都市計画区域マスタープランがある(詳細は後述)。 == 概要 == 都市計画マスタープランは、市町村議会の議を経て定められた市町村の基本構想、および「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(後出)に即して、市町村が定めることになっている。 「都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにする市町村のマスタープラン」(法改正当時の建設省都市局長通達)とされる。 作成に当たっては、「必ず住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと」されており、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都市計画マスタープラン」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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