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民間都市再生事業計画認定制度(みんかんとしさいせいじぎょうけいかくにんていせいど)とは都市再生特別措置法による都市再生緊急整備地域内で、民間都市開発事業について都市再生事業計画を作成、国土交通大臣の認可をうけ、民間都市開発推進機構からの無償かし付けや都市再生促進税制により支援が受けられる制度である。 == 概要 == 民間都心開発推進機構からの支援を受け事業展開する。内閣官房に地域活性化統合本部(都市再生本部)があり、都市再生戦略チーム(座長伊藤滋)がある。地域地区には2002年(平成14年)に制定された都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民間都市再生事業計画認定制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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