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東京都青少年の健全な育成に関する条例(とうきょうとせいしょうねんのけんぜんないくせいにかんするじょうれい、昭和39年8月1日条例第181号)とは、東京都における青少年保護育成条例として1964年(昭和39年)に制定された条例である。 最新の改正は、2014年(平成26年)におこなわれたものである。 == 概要 == 18歳未満を青少年と定義し、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的としている。優良図書類等の推奨および表彰(第5条、第6条)、有害図書(この条例が言う「不健全図書」)類の指定(第8条)および規制(第9条から第12条など)、有害玩具類の規制(第7条の2、第13条など)、刃物類の規制(第7条の3、第13条の2など)や、深夜外出の制限(第15条の4、第16条)、青少年とのみだらな性交や性交類似行為の禁止(いわゆる淫行条例に該当する箇所)(第18条の6)、青少年の保護に関する都や保護者の責務などが定められている。 なお、東京都の『不健全図書』指定は、日本雑誌協会・日本書籍出版協会など出版4団体で構成される出版倫理協議会が定めた自主規制により、実質的に全国的な販売規制の基準となっている。特に大手オンラインストアのAmazon.co.jpにおいては、東京都が指定した不健全図書の取り扱いを規約で禁止しているため影響が大きい(後述)。2015年現在では、毎月1〜3冊程度の漫画・雑誌等が不健全図書に指定されており、指定対象となった書籍のタイトルなどは東京都青少年・治安対策本部のウェブサイト上の不健全指定図書類一覧 で確認できる。条例が制定された1964年以降、不健全図書に指定された書籍の数は累計で四千冊を超える〔東京都「不健全」指定状況一覧(「有害」規制監視隊) 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Tokyo Metropolitan Ordinance Regarding the Healthy Development of Youths 」があります。 スポンサード リンク
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