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都農複合形態市(とのうふくごうけいたいし)は、大韓民国における地方行政区画の形態の一つ。郊外地域(邑・面)を含む市で、1990年代半ばの市郡統合によって多く生まれた。 法律上の名称を逐語訳すると「都農複合形態の市」。日本語では「都市農村複合型都市」などと意訳されることもある。 == 要件 == 韓国の地方自治法第7条第2項で「都農複合形態の市」が規定されている〔 2008年2月29日改正〕。 第7条(市・邑の設置基準等) #市はその大部分が都市の形態を有し、人口5万以上でなければならない。 #次の各号のいずれかひとつに該当する地域は都農複合形態の市とすることができる。 ##第1項による市と郡を統合した地域 ##人口5万以上の都市形態を有する地域がある郡 ##人口2万以上の都市形態を有する2個以上の地域の人口が5万以上の郡。この場合郡の人口が15万以上で、大統領令で定める要件を満たさなければならない ##国家の政策によって都市が形成され、第115条によって道の出張所が設置された地域で、その地域の人口が3万以上であり、人口15万以上の都農複合形態の市の一部である地域 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都農複合形態市」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 1995 municipal annexation in South Korea 」があります。 スポンサード リンク
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