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公示地価(こうじちか)とは、法令に基づき国家機関等〔ここの「等」とは地方自治体やこれらに準ずるものを指す。〕により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す〔英語訳では「the published land price」「the published price of land」というものが見られる(いずれも日本不動産研究所『英語で読む不動産鑑定評価基準』 2003年 ISBN 4789223558 p.146、152)。〕。 == 概要 == 日本「独特」の公示地価制度は、土地の財としての性質の特殊性〔 特に、個別性と用途の多様性が挙げられる。また、日本の法令では、土地と建物が別個の不動産(財)と位置づけられ、土地とその上の建物を一体で取引する場合でも、消費税等課税の必要から土地建物の内訳価格が契約書上表示されることが多いことも、背景に挙げられる。〕、それに関連して現実の取引において情報の非対称性(取引当事者の持つ情報の格差)等を含む特殊な取引事情が見られることに深く関連している。日本の場合、プライバシーや守秘義務に関する懸念、現実の取引価格の正常性への懸念(適正な価格を形成する市場を持つことの困難さ)〔「一般の土地取引においては、売り手又は買い手にそれぞれ特殊な事情があって取引価格が形成されることが多く、これらの価格は、ただちに普遍的に妥当する適正な土地の価格とはなりえない」という考え方(『地価公示制度の確立に関する答申』(1969年11月25日 住宅宅地審議会))〕等から、土地の取引価格情報の公開が進まず、鑑定評価の手法により求められた適正な価格を公示して指標とするという制度が整備された歴史がある〔『土地情報ワーキンググループ とりまとめ』(第1)〕〔登記の際に取引価格を登記事項にするなどして、不動産取引価格の情報を確保し、公開している国等もある(イギリス、フランス、オーストラリア、香港、シンガポール等)〕。日本不動産鑑定協会は、本制度を「世界でも珍しく、これこそ我国独特の文化と言えましょう」としている〔『当協会と地価公示制度』 〕。 * 土地の財としての性質 〔 * 他国における情報公開 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公示地価」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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