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県費負担教職員(けんひふたんきょうしょくいん)とは市町村立学校の教職員でその給与等について都道府県が負担するものをいう(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条)。 == 制度の趣旨 == * 市町村立小・中学校等の教職員は市町村の職員であるが、その給与については、義務的経費であり、かつ多額であるため、例外的に、市町村より広く財政力が安定している都道府県の負担とし、給与水準の確保と一定水準の教職員の確保を図り、教育水準の維持向上を図ること。 * 都道府県が人事を行うこととし、任命権と給与負担の調整を図ることとあわせて、身分は市町村の職員として地域との関係を保たせながら、広く市町村をこえて人事を行うことにより、教職員の適正配置と人事交流を図ること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「県費負担教職員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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