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Performance rights organisation(Performing rights organisation、PRO)は、Performing rights(Performance rightsとも表記される。著作権の一種。)の権利者と、著作物を実演(perform)しようとする者との間を仲介し、使用料の徴収および分配の事業を行う組織をいう。著作権の一種としてPerforming rightsという類型が存在するアメリカなどでみられる組織〔アメリカ著作権法では、「Performing rights society」として規定されている。〕であり、日本では、著作権等管理事業者が同様の事業を行うことはできるものの、著作権法上「Performing rightsの管理に特化した組織」というものが特に予定されていないため、2013年現在、日本語での定訳は存在していない。したがって、以下では、PROと表記する。 ==Performing rights== Performing rightsとは、著作権の一種であり、例えばアメリカ著作権法106条4項では、著作物を「公に実演する(perform the copyrighted work publicly)」権利が認められている。ここでいう「実演(perform)」とは、「直接または何らかの装置もしくはプロセスを使用して、著作物を朗読、表現、演奏、舞踊または上演すること」(アメリカ著作権法101条)をいい、日本の著作権法での「実演」とは対象が異なる。日本の制度上、performing rightsと一致する支分権の類型が存在しないため、これに関しても日本語での定訳は存在しない。 また、アメリカ著作権法でも著作権は原始的に著作者に帰属する(201条a)が、ここでいう「著作者」について、録音物(Sound recordings〔「一連の音楽、会話その他の音声(映画その他の視聴覚著作物に伴う音声を除く)を固定することによって得られる著作物」をいう(101条)。〕)の著作権に関しては、その録音を行った実演家(performer)やレコード製作者が著作者であるとされる〔アメリカ著作権局「Copyright Registration for Sound Recordings 」〕。したがって、録音された音楽に関するperforming rightsは、その音楽を作詞作曲した者のみならず、歌手やレコード会社等にも帰属することになる。 「performing rights」という著作権の類型が存在する国では、PROという枠組みで、作詞家、作曲家、歌手、レコード会社等のperforming rightsを管理することが行われている。他方、日本の著作権法では、歌手やレコード会社の権利は、著作権ではなく著作隣接権として別に保護されているが、日本の著作権等管理事業法では、「著作権等」として、著作権と著作隣接権を併せて規定しているため、著作権等管理事業者が著作権と著作隣接権の両方(著作権等の中に含まれるperforming rightsに相当する権利)を管理することができる(著作権等管理事業法2条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Performance rights organisation」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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