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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごにかんするほうりつ、平成13年4月13日法律第31号)は、2001年10月13日に施行された、日本の法律。通称DV防止法。 同法の目的は、配偶者からの女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることにある。一部の規定については2002年4月1日に見直され、2004年12月2日には保護命令の対象範囲の拡大等を中心とした改正法が施行された。 平成25年7月3日に公布され、平成26年1月3日から施行となる一部改正法(平成25年法律第72号)により、法律の名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と変更された。 配偶者暴力相談支援センターを中心としたDV被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続がある。以下、本法が新設した「保護命令」手続を中心に述べる。 == 保護命令の対象となる暴力 == 本法にいう「配偶者からの暴力」は、いわゆる精神的暴力も含む概念である(法1条1項)が、そのうち保護命令の対象になるのは「配偶者からの女性の身体に対する暴力」、すなわち配偶者からの女性の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものである(法10条)。つまり、精神的暴力は保護命令の対象にはならない。 この法律にいう「配偶者」には、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚の状態にある者)も含まれる。また、離婚後も引き続き暴力を受ける恐れがある事例もあることに鑑み、離婚後又は婚姻取消後であっても、当該配偶者であったものから引き続き更なる暴力を受ける恐れが大きい場合は、保護命令の対象になる。単なる恋人からの暴力(デートDV)は保護命令の対象にはならない。 本来は性差別に起因する暴力である「ジェンダーバイオレンス(GV)」防止が目的であったが、夫婦間相互暴力に対する法律となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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