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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。この法律では「酩酊者」という)の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。 酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)だけでなく、警察官の制止を振り切ったりした場合にも本規定が適用され処罰対象となる。 == 構成 == *第1条(目的) *第2条(節度ある飲酒) *第3条(保護) *第4条 - 第5条(罰則等) *第6条(立入り) *第7条(通報) *第8条 - 第9条(診察等) *第10条(適用上の注意) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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