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酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められている酒の製造ができる免許。酒造免許ともいう。 酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。 == 法定製造数量 == 酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。 *清酒 - 60キロリットル *合成清酒 - 60キロリットル *連続式蒸留しようちゆう(甲類) - 60キロリットル *単式蒸留しようちゆう(乙類) - 10キロリットル *みりん - 10キロリットル *ビール - 60キロリットル *果実酒 - 6キロリットル *甘味果実酒 - 6キロリットル *ウイスキー - 6キロリットル *ブランデー - 6キロリットル *原料用アルコール - 6キロリットル *発泡酒 - 6キロリットル *その他の醸造酒 - 6キロリットル *スピリッツ - 6キロリットル *リキュール - 6キロリットル *粉末酒 - 6キロリットル *雑酒 - 6キロリットル 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒類製造免許」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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