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酒造統制(しゅぞうとうせい)とは、日本の江戸幕府が酒造業に対して加えた制限(規制)及び奨励(規制緩和)政策のこと。その具体的政策はときどきに応じて異なるが、江戸時代を通じて酒造制限令が61回、酒造奨励令が6回発せられ、全体的には規制をかけることが基調であった。政策内容を見ると、制限令としては「酒株の設定」「寒造り以外の禁」「減醸令」「運上金の導入」「下り酒の江戸入津制限」などが、奨励令としては「勝手造り令」「藩造酒の許可」などがある。 == 酒造統制の仕組み == 酒造りは大量の米を使うために、米を中心とする食料の供給とつねに競合する一面を持っている。不作で飢饉が続くときには酒造りへ回す米はないし、逆に豊作が続いて米が余り米価が下がり始めると酒に加工させておくほど好都合な使い道はない。その方が貯蔵にも便利であるし、他藩や上方や江戸表へ沖出し(おきだし)、すなわち移出するのも簡単だからである。だから、ちょうど現代の中央銀行が公定歩合を上げ下げして景気をコントロールしようとするのと同じで、そのときどきの米相場や食糧事情によって、幕府は酒造を統制したのであった。しかし、幕府としても酒蔵からの税収は貴重な財源であり、米価の調節機構としても酒の存在は無にしてはならず、また東北や北陸の北国諸藩では酒はけっして贅沢品ではなく身体を温める必需品であったので、まったく酒造りを禁じてしまうということはなかった。 一方、そのたびに変転する幕府の酒造統制に、酒屋や造り酒屋は翻弄された。そこで商人の側としては、幕府の次なる政策を先読みして、たとえば酒造石高を水増し申告しておき、減醸石高を言いつけられても商売にさしつかえないように図ったりした店も多かった。すると幕府は、減醸を石高ではなく割合で言いつけることによって、法令の実効性を上げようとした。となると酒屋側は、さらにその法の目をかいくぐる手立てを考え、幕府の酒造統制は結果として複雑なイタチごっこと化していった側面もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒造統制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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