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飲酒運転(いんしゅうんてん)は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいう。同様な状況で鉄道車両・航空機・船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)という。 交通法規による規制により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することを特に酒気帯び運転(操縦)といい、数値に関係なく運転(操縦)能力を欠く状態での運転を特に酒酔い運転(操縦)という。 == 概要 == 酒に含まれるアルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質である〔アルコール飲料 人体への影響 アルコールの身体に及ぼす影響 (警視庁) 酔いってなに? お酒の酔い加減、飲酒量とアルコール血中濃度の関係 (サントリー) お酒と健康百科 血中アルコール濃度と酔いの症状 (キリンビール) お酒と健康百科 体内のアルコール処理に要する時間 (キリンビール) アルコールの科学 <酔い>とはなにか (サッポロビール)〕。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である。このために、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転をいかなる場合でも禁ずる法律が作られている。 日本においては、道路交通車両等の場合は道路交通法第65条第1項〔道路交通法 第65条 〕〔お酒と健康百科 飲酒運転(刑法・道路交通法) (キリンビール)〕 で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス、路面電車、牛馬等も含まれる。なお、運転はどこであろうが処罰対象になるわけではなく、適用される場所は道路交通法に言う「道路」上に限られる。 鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項〔鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第11条第3項 〕、軌道運転規則第6条の2第2項〔軌道運転規則 第6条の2第2項 〕、無軌条電車運転規則第2条の2第2項〔無軌条電車運転規則 第2条の2第2項 〕 により、航空機については航空法第70条〔航空法 第70条 〕 に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項〔船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36 〕 により、飲酒操縦〔マスメディア等や一般の間では運転士の認識から飲酒運転という場合も多いが、鉄道車両は基本的に動力車の「操縦」であるため、飲酒操縦とするのが正しい。〕 が禁止されている 。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「飲酒運転」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Driving under the influence 」があります。 スポンサード リンク
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