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酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(しゅるいこうりぎょうしゃのけいえいのかいぜんとうにかんするきんきゅうそちほう;平成15年5月1日法律第34号)とは、酒類販売における規制緩和に直面した酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化を目的として制定されていた日本の法律。 限時法であったため、2005年8月31日に失効した。ただし、本法による規制の一部は2006年8月31日まで有効とされていた。 == 制定の背景 == 酒税の確実な賦課徴収を担保するため、酒税法によって酒類の小売販売には管轄の税務署長から付与される酒類小売業免許が必要とされる。かつては免許付与の基準を厳格なものとすることによって、新規参入を抑制し既存の小売業者を保護していたのだが、1998年に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、酒類販売の事実上の「自由化」が既定路線となった。 本法は、規制緩和による競争の激化に危機感を抱いた既存業者の後押しを受け、衆議院議員の谷津義男・田中和徳 (自由民主党所属)らが提出した議員立法である。なお、谷津は連立与党(自民・公明・保守)の酒税問題プロジェクトチームの座長、田中は街の酒屋さんを守る国会議員の会会長を務めていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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