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酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。 == 種類 == === 卸免許 === 酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。 *全酒類卸売業免許 *原則として全酒類を扱うことができる。 *ビール卸売業免許 *ビールのみを販売することができる。 *洋酒卸売業免許 *果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を販売することができる。 *輸出入酒類卸売業免許 *輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。 *特殊酒類卸売業免許 *酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒類販売業免許」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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