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酸素欠乏危険作業主任者(さんそけつぼうきけんさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 == 概要 == *労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、傷病者への応急手当の為、法令に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。 *法令上の対象は「第一種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となるおそれはあるが硫化水素中毒となるおそれはない場所での作業」、「第二種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業」の二つであり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなるおそれがある場所での作業」の区分は設けられていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酸素欠乏危険作業主任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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