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酸素欠乏症等防止規則(さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第42号)は、酸素欠乏症等防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。 旧題は酸素欠乏症防止規則で、1982年の改正の際に改称された。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条・第2条) *第2章 一般的防止措置(第3条―第17条) *第3章 特殊な作業における防止措置(第18条―第25条の2) *第4章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条―第28条) *第5章 雑則(第29条) *附則 == 関連項目 == *酸素欠乏症 *酸素欠乏危険作業主任者 category:日本の労働法 category:酸素 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酸素欠乏症等防止規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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