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重症心身障害(じゅうしょうしんしんしょうがい)とは、児童福祉法上、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している状態を指す。 ==概要== 重症心身障害の状態にある児童・生徒を「重症心身障害児」と称する(児童福祉法第7条第2項)。 重心とも呼ばれたこともあったが、差別的ニュアンスが強いため、児童の時期は重症心身障害児、それ以降は重症心身障害者との呼称が提唱され、併せて重症心身障害児(者)と呼ばれることがある(省略する場合は、重症児・重症者・重症児(者)と称されることがある)。施設入所への制限につながるため、日本では定義が明確でない。医学的には、下表の元東京都立療育センター院長大島一良により考案された分類により定義される(このうち、重症心身障害は、1~4に相当し、1の中でも特に重い状態の者を「超重症児・者」としている〔5~16に該当する場合は、「周辺児・者」と称されるが、「重症心身障害」と称されるほど重いわけではないものの、障害の程度自体が軽いわけではない点に注意が必要。〕)。学校教育法上は、重度重複障害の一つとしてとらえられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重症心身障害児」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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