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重用区間(じゅうようくかん)とは、道路が他路線と重複して供用されている区間のこと。道路法関連の公式文書では重複区間の用語も用いられる。 たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。 一般的に国道同士が重複するときは番号が若い方、国道と県道が重複するときは国道が地図などで表され、標識もそれに従うが、場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では「3段おにぎり〔国道の標識を、その形状から「おにぎり」と呼ぶことがある。〕」となった標識もある。 == 注釈 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重用区間」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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