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重要文化的景観(じゅうようぶんかてきけいかん)は、日本の景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、都道府県または市町村が保存措置を講じているもののうち、特に重要なものとして文化財保護法第134条第1項の規定に基づき国(文部科学大臣)が選定した文化財である。 == 概要 == 近年、開発によって地域の個性が失われていく中で、棚田や里山といった人々の生活や風土に深く結びついた地域特有の景観の重要性が見直されるとともに、その保護の必要性が認識されるようになった。 このような流れを受けて、2004年6月9日に公布され、2005年4月1日に施行された改正文化財保護法では、第2条第1項に文化的景観を文化財の一領域として加え、同項第5号で「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と、文化的景観が定義された。また、法執行上の規定として第8章(第134条 - 第141条)に重要文化的景観の選定、現状変更の規制等に関する規定が盛り込まれた。 同法第134条第1項においては、文部科学大臣は、都道府県または市町村の申出に基づき、都道府県または市町村が定める景観法に規定する景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、保存計画の策定、条例による保護措置などの条件を備えたものの中から、特に重要なものを重要文化的景観に選定することができるとしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重要文化的景観」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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