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重要産業統制法(じゅうようさんぎょうとうせいほう)は、重要な産業の公正な利益を保護し国民経済の健全な発達を図る目的で1931年(昭和6年)に制定された日本の法律である。この法から統制という言葉が初めて法律語として作られた〔岸信介・矢吹一夫・伊藤隆著、『岸信介の回想』 文藝春秋 1981年 p.13〕。正式名称は「重要産業ノ統制ニ関スル法律」(昭和6年3月31日法律第40号)。 == 概要 == 同業者間の生産または販売の統制協定の締結を保護助成するもの、すなわちカルテル、トラストの結成を奨励するものであり、はじめは実施後5年間有効とされ、後に施行後10年間効力を有するものとされた。この重要産業統制法を基本法として1934年の石油業法を皮切りに、重工業分野に業法が制定され、1941年8月30日の重要産業団体令で12部門の統制会が設けられた。素材産業と重工業分野が、補助金や資金手当て、輸入割当などで優先的に配分を受け、生産力増強が促進された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重要産業統制法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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