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金属類回収令(きんぞくるいかいしゅうれい、昭和18年8月12日勅令第667号)は日中戦争から太平洋戦争にかけて戦局の悪化と物資(武器生産に必要な金属資源)の不足を補うため、官民所有の金属類回収を行う目的で制定された日本の勅令。 1941年(昭和16年)に公布され(昭和16年8月30日勅令第835号)、その後1943年(昭和18年)に全部改正された(昭和18年8月12日勅令第667号)。また、1945年(昭和20年)に回収対象にアルミニウムを追加する改正が行われた(昭和20年2月10日勅令第62号)。 この勅令は内地では1941年9月1日より、外地の朝鮮、台湾、樺太、南洋群島では同年10月1日より施行された。 1945年10月19日、閣議において「戦時法令の整理に関する件」が決定され、廃止された〔朝日新聞1945年10月20日朝刊1面「四十九件を廃止 義勇兵役法等の戦時法令」。〕〔「工場事業場管理令等廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令第601号)」非改正法令一覧 。国立国会図書館、日本法令索引 。〕。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金属類回収令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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