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金属鉱業等鉱害対策特別措置法(きんぞくこうぎょうとうこうがいたいさくとくべつそちほう、昭和48年(1973年)5月1日法律第26号)とは、金属鉱物等の採掘、選鉱、製錬等に使用された坑道および鉱滓等の集積場の使用後の鉱害防止について定められている日本の法律であり、同年7月1日〔金属鉱業等鉱害対策特別措置法の施行期日を定める政令(昭和48年6月29日政令第176号)〕から施行された。 == 目的 == この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法と相まって、金属鉱業等による鉱害を防止し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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