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金融債(きんゆうさい)とは、金融機関が特別の法律の根拠に基づいて発行する債券のこと。金融商品取引法においては、いわゆる特別法人債(金融商品取引法第2条1項3号、2項)に分類される。 ==概要== 現行法上は、長期信用銀行債、合併転換法上の特定社債ないし債券(長期信用銀行と合併した普通銀行の発行するもの、長期信用銀行から転換した普通銀行の発行するもの、および、外国為替銀行と合併した普通銀行の発行するもの)、農林債、商工債、および全国連合会債がある。また、かつては、外国為替銀行の債券なども存在した。 利息の有無により、利付債、割引債の2種類に分類可能である。発行の利率は長期プライムレートを基準としている。 また、発行形態の違いにより、売出債と募集債の2種類に分類することも可能である。 かつては銀行の定期預金の期間に制限があったこと(最長3年)、1999年10月まで普通銀行に社債発行が認められていなかったことから、金融債(長期信用銀行債または外国為替銀行の債券)は、銀行(長期信用銀行または外国為替銀行)が金融市場から長期資金を得るための唯一の手段であった。しかし銀行の資金獲得手段が増えたことから、1994年には80兆円近くにのぼった発行残高も、2003年には30兆円を切るほどまで縮小し、金融債の存在は徐々に薄らいできている。また、かつて金融債を発行していた長期信用銀行や外国為替銀行は普通銀行に転換したため、法律上の経過期間である転換後10年の発行可能期間が終了したことから、2015年時点では、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信金中央金庫の3組織のみ金融債の発行が可能である。 金融債は預貯金と類似しているが、預貯金口座の開設にはマネーロンダリングや脱税など違法行為に預貯金口座が関係されないように、開設時に開設(名義)者の身元を公的身分証明書などで確認を必要とするのに対し、一部の金融債においては購入する際、身元の確認は不要で無記名で購入でき、巨額の現金を債券に圧縮できた事から、脱税などの手段(隠し金など)に使われていた。 ただ、これは以前の事であって、現在は法律や財務省(旧大蔵省)などの指導により購入には身元確認が必要になっている他、債券の現物販売を取りやめてペーパーレス化(いわゆる「保護預り」)することにより、権利移転の流れを容易に監視できるようにしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金融債」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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