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金融再生委員会委員長(きんゆうさいせいいいんかいいいんちょう、)は、日本の廃止された国務大臣。金融再生委員会を代表する。 == 概要 == 日本の金融再生委員会に置かれた国務大臣であるが〔金融再生委員会設置法第6条第1項。〕、主任の大臣ではない。主として金融行政を所管する国務大臣であった。金融再生委員会は、金融破綻処理制度、および、金融危機管理についての、調査、企画、立案を所管した〔金融再生委員会設置法第3条。〕。具体的には、金融機能の安定と再生を目的に、金融機関破綻時に必要な処置を講じた〔。また、銀行業、保険業、証券業、その他の金融業の適切な運営や経営の健全性を確保するため免許、検査、監督を行うとともに、証券取引の公正さを確保するため監視を行った〔。金融再生委員会委員長は、金融再生委員会のこれらの会務を総理するとともに、金融再生委員会を代表した〔金融再生委員会設置法第6条第2項。〕。 金融再生委員会にて金融行政を司る組織としては、金融再生委員会の内部部局である事務局、金融再生委員会に設置される株価算定委員会、金融再生委員会の下部組織である金融監督庁や金融庁などが挙げられる〔金融再生委員会設置法第14条第1項。〕〔金融再生委員会設置法第16条。〕〔金融再生委員会設置法第35条第1項。〕〔「金融再生委員会の機構」『金融再生委員会の機構:金融再生委員会 』金融再生委員会、2000年7月。〕。金融再生委員会委員長は、これらの組織を担当する。 金融再生委員会は金融再生委員会委員長、および、委員4名で構成されており、委員会の会議は金融再生委員会委員長により招集された〔金融再生委員会設置法第5条。〕〔金融再生委員会設置法第12条第1項。〕。このとき、金融再生委員会委員長、および、2名以上の委員が出席しない場合は、金融再生委員会としての会議を開き、議決をすることができなかった〔金融再生委員会設置法第12条第2項。〕。また、金融再生委員会の議事の採決にて可否同数となった場合は、金融再生委員会委員長の決するところに従うことになっていた〔金融再生委員会設置法第12条第3項。〕。また、金融再生委員会委員長に事故があるときに備え、金融再生委員会委員のうち1名が金融再生委員会委員長代理に指名された〔金融再生委員会設置法第6条第3項。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金融再生委員会委員長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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