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損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。 == 民法上の損害賠償 == *この節で、民法は条数のみ記載する。 民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、慰藉料とも)と称される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「損害賠償」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Damages 」があります。 スポンサード リンク
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