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鉄道債券(てつどうさいけん)は公共企業体日本国有鉄道(国鉄)が日本国有鉄道法(昭和23年法律256号)にもとづいて発行した債券をいう。旧商法にもとづく社債および国や地方公共団体による公債には該当しない。 == 概要 == 日本国有鉄道法第42条の2(借入金及び鉄道債券)にもとづき、国鉄の長期財源に充当することを目的に国鉄が発行したもので、社債でも公債でもないため関係法令の適用を受けず、引受先の制限はなく外債資金調達も認められた。 発行には運輸省の認可が必要で、発行限度額については国会の議決を要した。運輸大臣の認可を受けて銀行または信託銀行に発行事務を委託することができた。また東海道新幹線建設資金借り入れにあたり、国際復興開発銀行に引き渡す鉄道債券を発行するため、1960年に国鉄法を改正して外国の銀行または信託会社に発行事務を委託することも可能とした。 消滅時効は元金は10年、利子は5年で完成した。償還期限が短いため、国鉄財政の悪化に伴う債券残高増加が償還額の増加に直結。資金繰りを圧迫する要因の一つとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道債券」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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