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鉄道敷設法別表第12号は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。 == 原文 == 岩手縣一ノ關(関)ヨリ槻木附近ニ至ル鐡道 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道敷設法別表第12号」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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