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鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条―第4条) *第2章 設備(第5条―第23条) *第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条) *第4章 管理 *第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条) *第2節 業務の管理(第39条―第42条) *第3節 貯蔵等(第43条・第44条) *第4節 清潔の保持等(第45条―第51条) *第5章 測定(第52条―第52条の4) *第6章 健康管理(第53条―第57条) *第7章 保護具等(第58条・第59条) *第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条) *附則 category:日本の労働法 category:鉛 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉛中毒予防規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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