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鉱工業技術研究組合(こうこうぎょうぎじゅつけんきゅうくみあい、略称・技術研究組合、研究組合)とは、鉱工業の生産技術に関する試験研究を協同して行なうことを目的に、鉱工業技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)にもとづいて設立された法人をいう。 == 概要 == 企業が共同研究開発を行うための組織を設ける場合、出資を行って営利を目的とする会社組織を立ち上げるのではなく、特別の法人として研究組合を設立することができる。 設立には経済産業大臣(または研究成果が直接利用される事業を所管する大臣)の認可が必要だが、組合員は「組合の行なう試験研究の成果を直接又は間接に利用する者」(法6条)の範囲内であれば、自由に定めることができる。 鉱工業技術研究組合法は、第171回通常国会に提出され、可決・成立した「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」により改正され、「鉱工業」がとれて、技術研究組合法となる。 同法は2009年4月22日に参議院で可決・成立し、同年6月22日に施行される。 これまで鉱工業技術研究組合法で設立した技術研究組合は、技術研究組合法のもとで引き続き技術研究組合として有効に存続する。 なお、鉱工業技術研究組合法は、中小企業等協同組合法の準用既定などがほとんどを占め、総条文数は25条であったが、技術研究組合法に改正されたのちは、準用既定の書き下しが行われ、191条と中小企業等協同組合法と同数の条文数になる。 改正の主たるポイントは、次の通り。 1.「鉱工業技術」に限定されず、育児サービスなどのサービス産業にも活用できるようになる。 2.技術研究組合が株式会社・合同会社に組織変更することが可能になる。 これにより、研究開発しかできない技術研究組合も、株式会社・合同会社に組織変更することにより、迅速な事業化を行うことが可能になる。 3.大学・独立行政法人が組合員として参加することが可能となる。 4.設立に際して創立総会が不要となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉱工業技術研究組合」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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