|
(n) Discrimination Office =========================== ・ 鑑 : [かがみ] 【名詞】 1. model 2. pattern ・ 鑑別 : [かんべつ] 1. (n,vs) discrimination 2. judgement 3. judgment ・ 鑑別所 : [かんべつしょ] (n) Discrimination Office ・ 別 : [べつ] 1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年鑑別所法3条によって設置されている、少年の収容施設である。鑑別所(かんべつしょ)とも言う。 == 概要 == 少年鑑別所の役割は、次のとおりである(少年院法16条、16条の2)。 * 少年法17条1項2号の規定により、家庭裁判所から送致された者を収容すること * 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うこと * 家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判に資するため * 保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため * 一般人からの要望に応じて、少年の資質の鑑別を行うこと(一般相談) 法務大臣(法務省矯正局)の所管に属する、国立の施設である(少年院法17条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年鑑別所」の詳細全文を読む
=========================== 「 鑑別所 」を含む部分一致用語の検索リンク( 2 件 ) 少年鑑別所 鑑別所 スポンサード リンク
|