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長宗我部元親百箇条(ちょうそかべもとちかひゃっかじょう)とは、土佐国の戦国大名である長宗我部元親・盛親親子が1597年5月10日(慶長2年3月24日)に制定発布した分国法である。 == 主な内容 == *喧嘩・口論は硬く停止する。この旨に背き、勝負に及べば理非によらず成敗する。 *国家への反逆・国中への悪口・流言蜚語は重罰刑とする。また、賭博禁止・犯人隠匿には連座制をもって処罰する。 *喧嘩・博奕・大酒・踊・相撲見物・遊山振舞などは禁止する。 →禁酒令は重臣でもある福留儀重に諌められ撤回。 *隠田の禁止。難渋の場合、(百姓の)首をはねる事。 *第一鉄砲、弓馬を専ら心がけること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「長宗我部元親百箇条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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