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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年施行の高齢者の医療の確保に関する法律を根拠法とする日本の医療保険制度である。75歳以上の後期高齢者〔老年医学では、0~64歳を現役世代、65歳以上を高齢者と定義し、その中で65~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上から超高齢者とする。〕と、65~74歳のう一定の障害者が対象。2008年の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており〔、将来的には更に増加することが見込まれている。 なお、一定の障害者を除く65~74歳の前期高齢者は、現役世代(0~64歳)と同じ医療保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている。 == 概要 == 本制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。そしてその理念として、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとし、又、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする(第2条)。 これまでの「老人保健法」による老人医療制度と大きく異なる点としては、従来は他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国保や健保から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点〔ただし船員保険においては、75歳到達を資格喪失事由としていないので、船員保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者に該当した場合は、二重に被保険者資格を取得することになる。この場合、基本的な保険給付は後期高齢者医療で行い、船員保険独自の給付分のみを船員保険で給付する。〕や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点、プライマリケアに対して診療報酬が支払われること(包括払い制度)なども挙げられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「後期高齢者医療制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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