|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 長 : [おさ] 【名詞】 1. chief 2. head ・ 曾 : [そう] 1. (prt,pref) (1) once before 2. formerly 3. ever 4. former 5. ex- 6. (2) never (with negative verb) ・ 我 : [われ, が] 【名詞】 1. me 2. oneself 3. self 4. ego ・ 元 : [げん, もと, がん] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 4. (2) former ・ 百 : [ひゃく] 1. (num) 100 2. hundred ・ 箇条 : [かじょう] 【名詞】 1. items 2. errors 3. articles
長宗我部元親百箇条(ちょうそかべもとちかひゃっかじょう)とは、土佐国の戦国大名である長宗我部元親・盛親親子が1597年5月10日(慶長2年3月24日)に制定発布した分国法である。 == 主な内容 == *喧嘩・口論は硬く停止する。この旨に背き、勝負に及べば理非によらず成敗する。 *国家への反逆・国中への悪口・流言蜚語は重罰刑とする。また、賭博禁止・犯人隠匿には連座制をもって処罰する。 *喧嘩・博奕・大酒・踊・相撲見物・遊山振舞などは禁止する。 →禁酒令は重臣でもある福留儀重に諌められ撤回。 *隠田の禁止。難渋の場合、(百姓の)首をはねる事。 *第一鉄砲、弓馬を専ら心がけること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「長宗我部元親百箇条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|