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通年国会(つうねんこっかい)とは国会に会期をもうけないこと。また1年を通して国会に閉会中の期間をほとんどもうけないこと。 ==概説== 日本では憲法で国会に会期制を規定している。日本の国会は会期制であるために、野党は与党議案の成立を阻止するために議事妨害をおこない、会期切れによる審議満了で廃案を見込むことができる。しかし、通年国会が実施されるとそれがほぼ見込めなくなるため野党からは反対論が多い。 会期延長によって長期国会になったり臨時国会(または特別国会)閉会日と通常国会開会日のあいだがほとんどなかったりするばあい、事実上の「通年国会」と表現されることがある。過去の「通年国会」は脆弱な政権基盤やスキャンダルの多発などで政権運営に必要な議案の国会審議が先送りになって審議日数がたりなくなったときに、会期延長によって踏み切らざるを得なかったケースが多い。 11月以前から開かれている国会が1月以降までの会期になることを「越年国会」と呼ぶ。「越年国会」は1月に国会閉会した場合、1月中に通常国会が開会となるため、国会閉会中期間がほとんどない状態になりやすく、「通年国会」になりやすい。 12月以前(1991年までは11月以前)から開かれている国会を1月から2月(1991年までは12月から1月)にかけて国会会期が連続することは、国会法第2条に「常会は、毎年1月中(1991年までは12月中)に召集するのを常例とする」と規定されていることが障壁となっている。しかし、過去には1952年10月24日に召集された第15回特別国会において、当初の会期が12月22日までの60日間だったのを、会期延長によって1953年3月31日まで99日間延長となり(衆議院解散があったため1953年3月14日で会期終了となった)、10月から翌年3月まで国会会期が連続したことがある。これは、1953年1月の任期満了にあわせるために前倒し規定(1955年に廃止)を適用し、1952年8月に150日の会期である第14回通常国会を一度召集していたため(衆議院解散のため会期日数はわずか3日間となった)、1952年に12月の通常国会を召集する必要がなくなり、10月から翌年3月まで国会会期が連続することが可能であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「通年国会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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