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長瀞騒動(ながとろそうどう)は、江戸時代に天領・出羽国村山郡(現・山形県東根市)で発生した騒動。長瀞質地騒動ともいう。享保7年(1722年)4月に発布された質流地禁止令をめぐって、同地の長瀞村の村民が質流れになった田畑を取り戻そうとして起きた、質地騒動といわれる一揆である。 == 騒動までの経緯 == 当時の長瀞村は、田畑を質入れした農民が多く、農村の分解が進行していた。債務者300余人に債権者46人、証文が320通で、債務者の借金総額は3980両、利子は年に2割から2割5分という状況だった。農地の質流れを禁止し、借金を返済すればすでに質流れとなった土地を農民に返却しなければならない質流地禁止令が出されたのは、そのような時期であった。 幕府直轄地である長瀞村にもこの法令は通達されなければならなかったのであるが、名主が村役人と相談して農民たちにはこれを伝えないことにした。質取主(債権者)の被る損害や、混乱、金銭の融通が困難になることなどを考えてのことであったが、同村の農民で農地を質入れしていた新兵衛と喜右衛門(きえもん)の2人が、下郷の飯田村でこの法令を知り、写しをとって村に帰り、他の村人たちと協議をした。 享保8年(1723年)1月に行われた協議では、田畑を質にとられて名子になったばかりの九助(きゅうすけ)や弥次郎といった者たちが中心人物となり、質入れした農地や質流れになった田地を取り返すため、村中の百姓の連判をとって名主につきつけることとなった。参加しない者は田地を奪い取って皆の酒代にすると脅して作成した連判状には380人が署名した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「長瀞騒動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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