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開戦に関する条約(かいせんにかんするじょうやく)とは、1907年10月18日にハーグで署名された宣戦布告に関する条約である。 == 概要 == 全8条から成るが、主要な条項は、開戦に先立ち相手国に宣戦布告を行うことを定めた第1条と、中立国に対し戦争状態の通告を行うことを定めた第2条の2つである。第3条には総加入条項が付与されている。 ; 第1条 : 締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争(hostility)を開始すべからざることを承認す。 ; 第2条 : 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領の後に非ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 ; 第3条 : 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交戦国と均しく締約国たる諸中立国の関係に付拘束力を有す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「開戦に関する条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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