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占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁〕。日本の民法では180条以下に規定がある。 *日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 占有権の意義 === 占有を法律上正当づける権利たる所有権、地上権、質権等の権利を本権というのに対し、占有権は物に対する事実上の支配という状態そのものに法的保護を与える権利である〔〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、125頁〕。占有権の意義は、近代社会においては自力救済が原則として禁止されるのに対応し、まず事実上の支配状態(占有)に法的保護を与えることで社会秩序を維持するとともに取引の安全を図ること、また、権利の外観を保護することで真の権利者について本権存在の証明の負担から解放する点にある〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、179頁〕〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、123-124頁〕〔淡路剛久・原田純孝・鎌田薫・生熊長幸著 『民法Ⅱ 物権 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、108頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、313-314頁〕。ある物が窃取あるいは詐取された場合、窃取・詐取した者は本権がないが占有権を有し、窃取・詐取された者は本権を有するにもかかわらず占有権がない状態に置かれることになる〔〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、314頁〕〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「占有権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Possession (law) 」があります。 スポンサード リンク
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