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関東取締出役(かんとうとりしまりしゅつやく)は江戸幕府の役職。勘定奉行配下。文化2年(1805年)に設置された。 俗に八州廻り、八州取締役とも呼ばれる。 == 概要 == 江戸時代後期には関八州(上野・下野・常陸・上総・下総・安房・武蔵・相模一円)において無宿人や浪人が増加して治安が悪化していたものの、天領(幕府直轄領)や私領(諸大名旗本寺社領等、飛び地も含む)が各地に散在していたため広域的な警察活動が難しい状況になっていた。 関東取締出役は関八州の天領・私領の区別なく巡回し、治安の維持や犯罪の取り締まりに当たったほか、風俗取締なども行っている。但し御三家である水戸家領などは管轄外とされた。 関東取締出役は代官所の吏員である手代・手付から任命した。彼らを支援するための下級役人として目明し(道案内)が主要な町村毎に任命された。 元々、村々では無宿・浪人対策として組合村を結成することで治安維持を行っていたが、文政10年(1827年)2月には関東取締出役の甫諸組織として改革組合村の編制が行われ、数十か村の村々が大組合・小組合に編制された。 関東取締出役は身分上は足軽格という比較的下層な身分であるにも関わらずかなりな権勢を誇っていたようで、本来は上級武士にしか許されない駕籠を乗り廻し大勢の従者を引き連れて廻村するなど弊害も大きかった。俗に「泣く子も黙る」と言われるほど、恐れられた存在であったという。 関東取締出役・改革組合村の編制により関東一円の治安は回復するが、これらの政策に対して村々や諸藩、寺社などの間では反発も存在していた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「関東取締出役」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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