|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 関 : [せき, ぜき] (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers ・ 関東 : [かんとう] (n) Kantou (eastern half of Japan, including Tokyo) ・ 東 : [ひがし] 【名詞】 1. east ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地方 : [ちほう] 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast ・ 方 : [ほう] 1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way ・ 御 : [ご, お, おん, み] 1. (pref) honourable 2. honorable ・ 御用 : [ごよう] 【名詞】 1. your order 2. your business 3. official business ・ 用 : [よう] 1. (n,n-suf) task 2. business 3. use
関東地方御用掛(かんとうじかたごようがかり)は江戸幕府の役職の1つ。享保の改革期に設置された、関東周辺の農政を担当し、新田開発や治水灌漑を掌る職である。 == 概略 == 享保期、財政難に直面していた江戸幕府は、幕府領の耕地拡大による年貢米の増収を図り、享保7年(1722年)7月26日、日本橋に新田開発奨励の高札を立てた〔その高札には、新田として開発できる場所であれば幕府領と大名領・旗本領などの私領が入り組んでいる場所であろうとも申し出ること、その地の代官・地頭・百姓たちと十分に話し合い得心した上で委細を書き付けて、その土地が五畿内であれば京都町奉行所、西国・中国筋は大坂町奉行所、北国筋・関八州なら江戸町奉行所へ願い出よと記されていた(『御触書寛保集成』五五号)。〕。同年6月、南町奉行の大岡忠相と北町奉行の中山時春は、関東地方御用掛の兼任を命じられる。 享保8年(1723年)6月29日、中山時春が町奉行職を辞すると同時に地方御用の役も御免となったため、以後は大岡が1人で務めることとなる〔『撰要類集』(町奉行大岡越前守忠相が命じて、享保元年から元文元年までの町触諸法令を、立法過程をも含めて編纂した法令集。続群書類集完成会刊 国立公文書館内閣文庫所蔵。)によれば、中山の在任中は町奉行2人で担当してきたが、月番ごとに交代していると混乱するため、今後は大岡1人で担当すること、岩手・荻原の代官所の支配も大岡が統括することが老中の水野忠之から告げられている。〕。 大岡と中山の地方御用掛就任に伴い、南北両町奉行所に地方改め(じかたあらため、地方御用とも)が設けられ、与力1騎と同心2人がこの職に就いた〔『撰要類集』、『台東区史』上巻、『東京百年史』第1巻。〕。が、享保8年に中山が御用掛から離職するに伴い、大岡の南町奉行所のみの職務となった。 御用掛である大岡の職務には、支配所で発生した公事(民事裁判)の裁許も含まれていた。新田場に関する願や訴訟出入の吟味などは「大岡番所」でおこなうこと〔新田開発方役人の野村と小林による、享保12年10月の関連村々への通達より。〕となっていたが、元文5年2月13日に大岡支配の三代官(田中喜乗・蓑正高・上坂政形)の支配地における公事・訴訟はそれまで大岡1人で取り扱っていたが、刑事事件は別として農政に関する事柄は評定所一座で討議することとなる〔『大岡日記』元文5年2月13日条。〕。 御用掛の主な活動地域は武蔵野新田だったが、それ以外にも小田原藩の酒匂川流域や上総国東金領の開発・治水・普請も行った。他、青木昆陽が効能を広めたサツマイモを関東に定着させようとした際、大岡は配下の役人たちが支配する村々にまずこれを栽培させている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「関東地方御用掛」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|