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御成敗式目(ごせいばいしきもく)とは、鎌倉時代に制定された武士政権のための法令(式目)のことである。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)に制定されたため、貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし、貞永式目という名称は後世になって付けられた呼称であり、御成敗式目と称する方が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。®️フィjりfんりfrんふぃrんふぃ、 == 沿革 == 鎌倉幕府成立時には成文法が存在しておらず、表向き律令法・公家法には拠らず、武士の成立以来の武士の実践道徳を「道理」として道理・先例に基づく裁判をしてきたとされる。もっとも、鎌倉幕府初期の政所や問注所を運営していたのは、京都出身の明法道や公家法に通じた中級貴族出身者であったために、鎌倉幕府が蓄積してきた法慣習が律令法・公家法と全く無関係に成立していた訳ではなかった。 承久の乱以後、幕府の勢力が西国にまで広がっていくと、地頭として派遣された御家人・公家などの荘園領主・現地住民との法的な揉めごとが増加するようになった。また、幕府成立から半世紀近くたったことで、膨大な先例・法慣習が形成され、煩雑化してきた点も挙げられる。 また数年前から天候不順によって国中が疲弊していたが、寛喜3年(1231年)には寛喜の飢饉が最悪の猛威となり、社会不安な世情であった。 そこで執権であった北条泰時が中心になり、一門の長老北条時房を連署とし太田康連、斎藤浄円らの評定衆の一部との協議によって制定された。 制定に関して、執権泰時は六波羅探題として京都にいた弟の北条重時に宛てた2通の書状(「泰時消息文」)で、式目の精神・目的を述べている。 制定当時、公家には、政治制度を明記した律令が存在していたが、武家を対象とした明確な法令がなかった。そこで、源頼朝以来の御家人に関わる慣習や明文化されていなかった取り決めを基に、土地などの財産や守護・地頭などの職務権限を明文化した。「泰時消息文」によれば、公家法は漢文で記されており難解であるので、武士に分かりやすい文体の法律を作ったとある。そのため、鎌倉幕府が強権をもって法律を制定したというよりも、むしろ御家人の支持を得るために制定した法律という性格を持つ。また、鎌倉幕府制定の法と言っても、それが直ちに御家人に有利になるという訳ではなく、訴訟当事者が誰であっても公正に機能するものとした。それにより、非御家人である荘園領主側である公家や寺社にも御成敗式目による訴訟が受け入れられてその一部が公家法などにも取り入れられた。 鎌倉幕府滅亡後においても法令としては有効であった。足利尊氏も御成敗式目の規定遵守を命令しており、室町幕府において発布された法令、戦国時代に戦国大名が制定した 分国法も、御成敗式目を改廃するものではなく、追加法令という位置づけであった。御成敗式目は女性が御家人となることを認めており、この規定によって戦国時代には女性の城主が存在し、立花城主の立花誾千代、淀城主の淀殿などが知られる。江戸幕府において武家諸法度の施行において武士の基本法としての位置づけを譲ることになるが、法令としての有効性には変わりなく、明治時代以降に近代法が成立するまで続いた。後述の通り、現代の民法に影響を与えているという説もある。 広く武家法の基本となっただけでなく、優れた法先例として公家・武家を問わずに有職故実の研究対象とされた(「式目注釈学」)。その後、江戸時代には庶民の習字手本として民間にも普及している。 なお、泰時消息文には、はじめ式条と呼ばせたが、律令にはばかって式目と改めたことが記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「御成敗式目」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Goseibai Shikimoku 」があります。 スポンサード リンク
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